臨床工学技士法(以下「法」という。)
第2条第2項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。
①
人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあつては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)
②
血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャントへの接続又はシャントからの除去
③
生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去