• 臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

平成20年11月28日 改正
臨床工学技士法第17条第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
財団法人医療機器センター(昭和四十六年四月六日に財団法人医療技術研究開発財団という名称で設立された法人をいう。)東京都文京区本郷三丁目四十二番六号昭和六十三年四月二十七日
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月二十七日から適用する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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