• 臨床検査技師等に関する法律第二十条の二の二及び臨床検査技師等に関する法律施行令第二十二条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

臨床検査技師等に関する法律第二十条の二の二及び臨床検査技師等に関する法律施行令第二十二条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

平成19年3月30日 制定
臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第20条の2の2第1項及び臨床検査技師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第22条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第2号に掲げる権限(令第15条(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第15条第1号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
第10条から第16条までに規定する権限(これらの規定を令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第20条の2の2第2項及び令第22条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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