自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令
平成15年7月25日 改正
第7条
【債務を負担する行為】
センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第29条第1項に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国家公安委員会の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。
第8条
【支出予算の流用等】
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センターは、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第5条第2項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
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参照条文
第9条
【支出予算の繰越し】
第17条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
センターは、法第35条の規定により重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、処分等を証する書類を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。