自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成13年3月28日 制定
第1条
【目標の設定】
自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。以下同じ。)に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂(以下「金属くず等」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、金属くず等の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
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参照条文
第6条
【仕様による加工】
事業者は、金属くず等の利用を促進するため、事業者と金属くず等を利用する者が協議して金属くず等の用途に応じて定めた仕様により、別表の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、金属くず等を加工するものとする。