自動車道事業会計規則
平成21年4月1日 改正
別表第一
【第四条関係】
勘定科目
経常収益
特別利益
経常費用
特別損失
法人税等
資産
負債
備考
1 自動車道事業者が他の事業を営む場合において、これらの事業に関連する収益及び費用は、これを適正な基準により各事業に配分して計上すること。
2 自動車道事業者が他の事業を営む場合において、これらの事業に関連する資本的支出は、これを適正な基準により各事業に配分して計上すること。
3 「関係会社」とは、会社計算規則第2条第3項第22号の関係会社をいう。
4 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務は、他の金銭債権又は金銭債務と区分できるよう整理すること。ただし、証券取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない大会社(以下「有報提出大会社」という。)については、関係会社に対する金銭債権又は金銭債務を、その金銭債権若しくは金銭債務が属する科目ごとに又は2以上の科目について一括して整理することができる。
5 取締役、執行役又は監査役との間の取引による取締役、執行役及び監査役に対する金銭債権又は金銭債務は、他の金銭債権又は金銭債務と区分できるよう整理すること。
6 当該事業年度の事業税として支払うべき額を納税充当金に計上する場合には、その額を法人税等又は租税公課に計上することとし、前事業年度の事業税を当該事業年度の費用として支出した場合には、その支出額を租税公課に計上すること。ただし、税効果会計を適用する場合には、利益に関連する金額を課税標準として課される事業税の額を法人税等に計上すること。
7 流動資産のうち、営業取引によつて生じた金銭債権以外の金銭債権で当初の履行期が1年を超えるもの又は超えると認められたもの、決算期後1年以内に償還期限の到来する債券で当初の償還期限が1年を超えるもの(市場価格があるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを除く。)及び費用の前払で当初1年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産に計上することができる。
8 会社計算規則第6条第2項第1号に規定する引当金は、負債の部に別に引当金の款を設けて計上することができる。この場合においては、その計上の目的を示す適当な名称を付して整理すること。
経常収益
款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
自動車道事業営業収益 | 自動車道事業に係る営業上の収益 | |||
料金収入 | 使用料金収入 | |||
雑収入 | 料金収入以外の営業上の収益 | |||
(何)事業営業収益 | 自動車道事業以外の(何)事業に係る営業上の収益 | |||
営業外収益 | 営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益 | |||
金融収益 | 金融上の収益 | |||
預貯金利息 | 預貯金に係る利息 | |||
受取手形利息 | 手形に係る受取利息 | |||
受取割引料 | 手形に係る受取割引料 | |||
短期貸付金利息 | 履行期が決算期後1年以内の貸付金に係る受取利息 | |||
運用有価証券利息 | 流動資産として整理した有価証券に係る受取利息及び受取配当金 | |||
長期貸付金利息 | 履行期が決算期後1年を超える貸付金に係る受取利息 | |||
投資有価証券利息 | 投資として整理した有価証券に係る受取利息及び受取配当金 | |||
……………… | その他の金融収益 | |||
流動資産売却益 | 貯蔵品、有価証券その他の流動資産の売却差益 | |||
その他収益 | 金融収益及び流動資産売却益以外の営業外収益 | |||
不用品売却代 | 不用品の売却代金 | |||
雑収入 | 他の科目に属さない収益 |
特別利益
款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
固定資産売却 | 固定資産の売却差益 | |||
前期損益修正益 | 貸倒引当金の戻入れその他前期以前の損益の修正に係る利益 | |||
その他特別利益 | 保険差益その他他の科目に属さない異常な収益 |
経常費用
款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
自動車道事業営業費 | 自動車道事業に係る営業上の費用 | |||
(自動車道費) | 現業部門に係る費用 | |||
固定資産諸経費 | 固定資産に係る費用 | |||
修繕費 | 固定資産の修繕に係る費用 | |||
(人件費) | 修繕作業に従事する従業員に係る人件費 | |||
給料 | 基準賃金 | |||
手当 | 基準外賃金 | |||
賞与 | 賞与及びこれに類する臨時の給与 | |||
退職金 | 退職金及び退職給付引当額 | |||
法定福利費 | 健康保険法(大正11年法律第70号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による事業主負担額 | |||
厚生福利費 | 医務、衛生、保健、慰安、修養その他の従業員の厚生福利に係る費用 | |||
臨時傭員費 | 臨時傭員に係る賃金その他の費用 | |||
その他人件費 | 他の科目に属さない人件費 | |||
(自動車道修繕費) | 自動車道に係る人件費以外の修繕費 | |||
材料費 | 諸材料費 | |||
外注工事費 | 外注による工事費用 | |||
その他経費 | 他の科目に属さない自動車道修繕費 | |||
(その他修繕費) | 自動車道以外の固定資産に係る人件費以外の修繕費 | |||
建物構築物修繕費 | 建物及び構築物の修繕費 | |||
機械装置修繕費 | 機械及び装置の修繕費 | |||
工具器具備品修繕費 | 工具、器具及び備品の修繕 | |||
・・・・・・ | その他の修繕費 | |||
減価償却費 | 固定資産に係る減価償却費 | |||
(自動車道減価償却費) | 自動車道の構築物に係る減価償却費 | |||
舗装 | 舗装の減価償却費 | |||
土工 | 土工の減価償却費 | |||
橋梁 | 橋梁の減価償却費 | |||
トンネル | トンネルの減価償却費 | |||
排水設備 | 排水設備の減価償却費 | |||
諸設備 | 諸設備の減価償却費 | |||
(その他減価償却費) | 自動車道減価償却費以外の減価償却費 | |||
建物 | 建物の減価償却費 | |||
構築物 | 構築物の減価償却費 | |||
機械装置 | 機械及び装置の減価償却費 | |||
工具器具備品 | 工具、器具及び備品の減価償却費 | |||
・・・・・・ | その他の減価償却費 | |||
施設損害保険料 | 固定資産に係る損害保険料 | |||
建物 | 建物の損害保険料 | |||
構築物 | 構築物の損害保険料 | |||
・・・・・・ | その他の損害保険料 | |||
施設使用料 | 固定資産に係る使用料 | |||
借地料 | 土地の使用料 | |||
借家料 | 建物の使用料 | |||
・・・・・・ | その他の施設使用料 | |||
施設賦課税 | 固定資産に係る租税 | |||
固定資産税 | 土地、建物その他の固定資産に係る地方税 | |||
・・・・・・ | その他の施設賦課税 | |||
業務費 | 現業部門に係る固定資産諸経費以外の費用 | |||
(人件費) | 現業部門に係る修繕費以外の人件費 | |||
給料 | 固定資産諸経費の節に準ずる。 | |||
手当 | 同上 | |||
賞与 | 同上 | |||
退職金 | 同上 | |||
法定福利費 | 同上 | |||
厚生福利費 | 同上 | |||
その他人件費 | 同上 | |||
(経費) | 人件費以外の業務費 | |||
旅費 | 旅費及び交通費 | |||
被服費 | 従業員に支給又は貸与した被服に係る費用 | |||
水道光熱費 | 水道料、電灯料、ガス代、暖房用石油代等 | |||
備消品費 | 固定資産以外の備品費及び消耗品費 | |||
通信運搬費 | 郵便料、電話料その他の通信及び運搬に係る費用 | |||
会議費 | 会議に要する費用 | |||
交際費 | 接待、贈答等に要する費用 | |||
その他経費 | 固定資産諸経費の節に準ずる。 | |||
(一般管理費) | 本社その他の管理部門に係る費用 | |||
(人件費) | 本社その他の管理部門の従業員に係る人件費 | |||
役員報酬 | 取締役、会計参与及び監査役等の役員の報酬 | |||
給料 | 固定資産諸経費の節に準ずる。 | |||
手当 | 同上 | |||
賞与 | 同上 | |||
退職金 | 同上 | |||
法定福利費 | 同上 | |||
厚生福利費 | 同上 | |||
その他人件費 | 同上 | |||
(経費) | 人件費以外の一般管理費業務費の目に準ずる。 | |||
旅費 | ||||
被服費 | 同上 | |||
水道光熱費 | 同上 | |||
備消品費 | 同上 | |||
通信運搬費 | 同上 | |||
会議費 | 同上 | |||
交際費 | 同上 | |||
寄附金 | 諸寄附金 | |||
宣伝広告費 | 新聞、雑誌等への広告料及び宣伝費 | |||
図書印刷費 | 図書、新聞、雑誌等の購読費及び印刷費 | |||
修繕費 | 固定資産に係る修繕費 | |||
施設損害保険料 | 固定資産諸経費の目に準ずる。 | |||
施設使用料 | 同上 | |||
固定資産償却費 | 固定資産に係る減価償却費等 | |||
建物 | 固定資産諸経費の節に準ずる。 | |||
構築物 | 同上 | |||
工具器具備品 | 同上 | |||
のれん | 会計計算規則(平成18年法務省令第13号)第11条に規定するのれんの償却費 | |||
・・・・・・ | その他の固定資産償却費 | |||
租税公課 | 固定資産税、印紙税等の租税(法人税、道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税を除く。)及びその他の公課 | |||
その他経費 | 固定資産諸経費の節に準ずる。 | |||
(何)事業営業費 | 自動車道事業以外の(何)事業に係る営業上の費用 | |||
営業外費用 | 営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用 | |||
金融費用 | 金融上の費用 | |||
支払手形利息 | 期限が決算期後1年以内の手形に係る支払利息 | |||
支払割引料短期借入金利息 | 手形に係る支払割引料履行期が決算期後1年以内の借入金に係る支払利息 | |||
短期償還社債利息 | 決算期後1年以内に償還することとなつた社債に係る支払利息 | |||
長期支払手形利息 | 期限が決算期後1年を超える手形に係る支払利息 | |||
社債利息 | 社債(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。)に係る支払利息 | |||
長期借入金利息 | 履行期が決算期後1年を超える借入金に係る支払利息 | |||
財団抵当借入金利息 | 財団抵当借入金(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。)に係る支払利息 | |||
・・・・・ | その他の金融費用 | |||
流動資産売却損 | 貯蔵品、有価証券その他の流動資産の売却差損(親会社株式の売却差損を除く。) | |||
その他費用 | 金融費用及び流動資産売却損以外の営業外費用 | |||
貸倒償却 | 債権の貸倒額及び貸倒引当金に計上した金額 | |||
雑支出 | 他の科目に属さない費用 |
特別損失
款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
固定資産売却損 | 固定資産の売却損及び除却損 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却差損 | |||
固定資産除却損 | 固定資産の除却差損及び除却費用 | |||
前期損益修正損 | 納税充当金の不足その他前期以前の損益の修正に係る損失 | |||
減損損失 | 固定資産の収益性が低下し、資産価値が張価を下回つた場合、当該差額 | |||
その他特別損失 | 災害損失その他他の科目に属さない異常な損失 |
法人税等
款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
法人税等 | 法人税、道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税 | |||
法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額 |
資産
款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
流動資産 | 営業取引によつて生じた金銭債権(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)、決算期後1年以内に現金化又は費用化される資産及び時価の変動により利益を得る目的で保有される市場価格のある資産 | |||
現金預金及び預金 | 現金、小切手、銀行預金等 | |||
受取手形 | 手形(金融手形を除く。)に係る債権 | |||
未収料金 | 自動車道事業営業収益の未収額 | |||
未収入金 | 資産売却代の未収額その他未収収益及び未収料金以外の未収入金 | |||
未収収益 | 未収地代、未収利息その他主として決算整理において収益として見越計上されるもの | |||
短期貸付金 | 金融手形及び履行期が決算期後1年以内の貸付金 | |||
有価証券 | 市場価格のある株式(関係会社の株式を除く。)及び社債その他の債券並びに決算期後1年以内に現金化又は費用化される債券 | |||
貯蔵品 | 事務用品、業務用品、修繕用品その他の貯蔵品 | |||
前払金 | 貯蔵品購入代金の前払金その他前払費用以外の前払金 | |||
前払費用 | 未経過利息、未経過保険料その他主として決算整理において繰り延べる費用 | |||
繰延税金資産 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの | |||
その他流動資産 | 他の科目に属さない流動資産。ただし、金額の大きいものについては、当該資産の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。 | |||
固定資産 | 流動資産及び繰延資産以外の資産 | |||
有形固定資産 | 有形の固定資産 | |||
自動車道構築物 | 自動車道の構築物 | |||
舗装 | 表層、砂利道、路礬、路床土等 | |||
土工 | 切土、盛土、川道付替、土留等 | |||
橋梁 | 橋げたが鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、合成構造等の橋梁(跨道橋を含む。) | |||
トンネル | 鉄筋コンクリート造り又はコンクリート造りのトンネル | |||
排水設備 | 暗渠、下水渠、排水溝等 | |||
諸設備 | 防護設備、通信設備、踏切設備、信号設備、照明設備、換気設備、自動車道標識等 | |||
建物 | ||||
構築物 | 事務所、展望台、広告設備等の用に供する構築物 | |||
機械装置 | ||||
工具器具備品 | ||||
土地 | ||||
・・・・・ | その他の有形固定資産 | |||
建設仮勘定 | 建設中又は製作中の有形固定資産 | |||
無形固定資産 | 無形の固定資産 | |||
のれん | 会社計算規則第11条に規定するのれん | |||
・・・・・ | その他の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | 流動資産以外の金銭債権、株式及び社債その他の債権、出資による持分並びに費用の前払で決算期後1年を超えた後に費用となるもの | |||
長期貸付金 | 履行期が決算期後1年を超える貸付金 | |||
関係会社株式 | 関係会社の株式 | |||
投資有価証券 | 関係会社株式以外の株式及び社債その他の債券 | |||
関係会社出資金 | 関係会社への出資金 | |||
その他出資金 | 子会社出資金以外の出資金 | |||
長期前払費用 | 費用の前払で決算期後1年を超えた後に費用となるもの | |||
繰延税金資産 | 流動資産の部に整理された繰延税金資産以外の繰延税金資産 | |||
破産債権等 | 営業取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの | |||
繰延資産 | ・・・・・ | その他の投資その他の資産 | ||
会社計算規則の規定により資産の部に計上することができる金額 |
負債
款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
流動負債 | 営業取引によつて生じた金銭債務及び履行期が決算期後1年以内の負債 | |||
支払手形 | 手形(金融手形を除く。)に係る負債 | |||
未払金 | 税金及び物品代の未払額その他未払費用以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払賃借料、未払利息その他主として決算整理において費用として見越計上されるもの | |||
納税充当金 | 法人税、都道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税に対する充当額 | |||
繰延税金負債 | 流動資産に属する資産又は流動資産に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの | |||
短期償還社債 | 決算期後1年以内に償還することとなつた社債の額面額 | |||
短期借入金 | 金融手形及び履行期が決算期後1年以内の借入金(財団抵当借入金を含む。) | |||
固定負債 | 預り金 | 預り保証金、所得税の源泉徴収額その他の預り金 | ||
前受金 | 前受収益以外の前受金 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料その他主として決算整理において繰り延べる収益 | |||
その他流動負債 | 他の科目に属さない流動負債。ただし、金額の大きいもの及び引当金については、当該負債の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。 | |||
流動負債以外の負債 | ||||
長期支払手形 | 期限が決算期後1年を超える手形に係る債務 | |||
社債 | 社債(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。)の額面額 | |||
長期借入金 | 履行期が決算期後1年を超える借入金 | |||
財団抵当借入金 | 財団抵当に係る借入金(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。) | |||
繰延税金負債 | 流動負債の部に整理された繰延税金負債以外の繰延税金負債 | |||
のれん | 会社計算規則第11条に規定するのれん | |||
退職給付引当金 | 退職金に対する引当累計額 | |||
その他固定負債 | 他の科目に属さない固定負債。ただし、金額の大きいもの及び引当金については、当該負債の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。 |
純資産 | ||||
I 株主資本 | ||||
款 | 項 | 目 | 節 | 摘 要 |
資本金 | 会社法(平成17年法律第86号)第445条に規定する資本金 | |||
新株式申込証拠金 | 申込期日経過後における新株式申込証拠金 | |||
資本剰余金 | 資本準備金及びその他資本剰余金 | |||
資本準備金 | 会社法第445条に規定する資本準備金 | |||
その他資本剰余金 | 資本金及び資本準備金減少差益、自己株式処分差益等 | |||
利益剰余金 | 利益準備金及びその他利益剰余金 | |||
利益準備金 | 会社法第445条に規定する利益準備金 | |||
その他利益剰余金 | 利益準備金以外の利益剰余金 | |||
(何)積立金 | 定款の規定又は株主総会の決議に基づき積み立てた利益の額 | |||
繰越利益剰余金 | その他のその他利益剰余金 | |||
自己株式 | 会社法第156条の規定により買い受けた自己の株式 | |||
自己株式申込証拠金 | 申込期日経過後における申込証拠金 | |||
II 評価・換算差額等 | ||||
款 | 項 | 目 | 節 | 摘 要 |
その他有価証券評価差額金 | 純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額 | |||
繰延ヘッジ損益 | ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額 | |||
土地再評価差額金 | 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金 | |||
III 新株予約権 | ||||
款 | 項 | 目 | 節 | 摘 要 |
新株予約権 | 会社法第2条第21号に規定する新株予約権 |
備考
1 自動車道事業者が他の事業を営む場合において、これらの事業に関連する収益及び費用は、これを適正な基準により各事業に配分して計上すること。
2 自動車道事業者が他の事業を営む場合において、これらの事業に関連する資本的支出は、これを適正な基準により各事業に配分して計上すること。
3 「関係会社」とは、会社計算規則第2条第3項第22号の関係会社をいう。
4 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務は、他の金銭債権又は金銭債務と区分できるよう整理すること。ただし、証券取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない大会社(以下「有報提出大会社」という。)については、関係会社に対する金銭債権又は金銭債務を、その金銭債権若しくは金銭債務が属する科目ごとに又は2以上の科目について一括して整理することができる。
5 取締役、執行役又は監査役との間の取引による取締役、執行役及び監査役に対する金銭債権又は金銭債務は、他の金銭債権又は金銭債務と区分できるよう整理すること。
6 当該事業年度の事業税として支払うべき額を納税充当金に計上する場合には、その額を法人税等又は租税公課に計上することとし、前事業年度の事業税を当該事業年度の費用として支出した場合には、その支出額を租税公課に計上すること。ただし、税効果会計を適用する場合には、利益に関連する金額を課税標準として課される事業税の額を法人税等に計上すること。
7 流動資産のうち、営業取引によつて生じた金銭債権以外の金銭債権で当初の履行期が1年を超えるもの又は超えると認められたもの、決算期後1年以内に償還期限の到来する債券で当初の償還期限が1年を超えるもの(市場価格があるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを除く。)及び費用の前払で当初1年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産に計上することができる。
8 会社計算規則第6条第2項第1号に規定する引当金は、負債の部に別に引当金の款を設けて計上することができる。この場合においては、その計上の目的を示す適当な名称を付して整理すること。