自然再生推進法施行規則
平成15年4月1日 制定
第2条
【自然再生事業実施計画等の写しの送付】
法第9条第5項の規定による自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しの送付は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行うものとする。
第3条
【報告】
主務大臣は、法第14条の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。