航空交通管制部組織規則
平成21年3月31日 改正
第1条
【管轄区域】
1
航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。
航空交通管制部 | 管轄区域 |
札幌航空交通管制部 | 北緯三九度八分一〇秒東経一三六度四一分四九秒の地点から二九九度に引いた線(以下「A線」という。)、同地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三七度一四分四九秒の地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三八度四五分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一三九度五九分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一四一度四九分四七秒の地点、北緯三九度四八分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒の地点、北緯四〇度一〇秒東経一四二度三四分四七秒の地点、及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線(以下「B線」という。)、同地点、北緯四〇度三三分一〇秒東経一四三度五五分四六秒の地点及び北緯四一度一〇秒東経一四四度四六秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から四三度に引いた線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域 |
東京航空交通管制部 | A線及びB線以南であって、北緯三五度三〇分二八秒東経一三二度三八分二四秒の地点から二七二度に引いた線(以下「C線」という。)、同地点、北緯三四度一九分五六秒東経一三三度二八分五六秒の地点、北緯三四度一二分東経一三三度三〇分三四秒の地点、北緯三四度一四分四〇秒東経一三三度五一分四八秒の地点、北緯三四度一七分一秒東経一三三度五七分三〇秒の地点、北緯三四度三〇分二六秒東経一三五度六分九秒の地点、北緯三四度一八分二六秒東経一三四度五四分五秒の地点、北緯三三度四五分四〇秒東経一三四度五八分二七秒の地点、北緯三三度三五分四秒東経一三四度五九分五〇秒の地点及び北緯三一度二二分五九秒東経一三四度五九分五〇秒の地点を順次に結んだ線(以下「D線」という。)並びに同地点、北緯三一度九分四三秒東経一三五度四四分一〇秒の地点、北緯三〇度三〇分一三秒東経一三六度五〇秒の地点、北緯三〇度三〇分一四秒東経一四〇度一九分四九秒の地点、北緯三一度三〇分一三秒東経一四一度五分四九秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五分四八秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五二分一八秒の地点、北緯三四度一八分三〇秒東経一四一度四〇分一二秒の地点、北緯三三度一七分一四秒東経一四四度一六分五六秒の地点、北緯三五度五〇分四八秒東経一四五度四〇分六秒の地点、北緯三八度二七分一六秒東経一四五度三九分四九秒の地点、北緯三九度一七分二二秒東経一四三度一四分四九秒の地点、北緯三九度五六分四四秒東経一四三度五二分五八秒の地点及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域 |
福岡航空交通管制部 | C線、D線、北緯三一度二二分五九秒東経一三四度五九分五〇秒の地点及び北緯二九度三一分四〇秒東経一三二度一七分三八秒の地点を結んだ線、同地点及び北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点を結んだ線(以下「E線」という。)、同地点及び北緯三〇度一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点を結んだ線並びに同地点から二三二度に引いた線(以下「F線」という。)以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域 |
那覇航空交通管制部 | E線及びF線以南であって、北緯二九度三一分四〇秒東経一三二度一七分三八秒の地点、北緯二八度四九分五三秒東経一三三度二五分四九秒の地点、北緯二八度七分五三秒東経一三二度四五分三五秒の地点、北緯二七度二三分二一秒東経一三二度四分二九秒の地点、北緯二六度四五分二三秒東経一三一度五七分四秒の地点、北緯二六度三七分五八秒東経一三一度五一分一八秒の地点、北緯二五度五二分二八秒東経一三一度九分二五秒の地点、北緯二五度五分三六秒東経一三〇度三四分四五秒の地点、北緯二四度五一分三六秒東経一三〇度二二分三秒の地点、北緯二四度三五分五秒東経一二九度四四分一八秒の地点及び北緯二三度一四分四七秒東経一二八度四二分四五秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から二一八度に引いた線以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域 |
2
空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。
第3条
【航空交通管理管制官】
第7条
【航空管制官】
第9条
【施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官】
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航空灯火・電気技術官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。