第14条
【教官】
2
教官は、岩沼研修センターにおける専門的な研修を受けるため入校する者(以下「専門研修生」という。)を教授し、及び指導する。
3
教官のうちから国土交通大臣が指名する者を管制科長とする。
4
管制科長は、航空交通管制業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する。
5
第3項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者をシステム科長とする。
6
システム科長は、航空交通管制情報処理システム及び人工衛星を利用した航空保安用電気通信施設の運用業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する。
7
第3項及び
第5項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を運用科長とする。
8
運用科長は、航空管制運航情報業務に関する専門的な研修(システム科長の所掌に属するものを除く。)に関し、教官の行う教務を整理する。
9
第3項、
第5項及び
第7項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を無線科長とする。
10
無線科長は、航空交通管制技術業務に関する専門的な研修(システム科長の所掌に属するものを除く。)に関し、教官の行う教務を整理する。