航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令
平成18年3月31日 改正
第1条
【航空従事者技能証明書の引換えの申請】
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国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書(旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。
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参照条文
第3条
【試験の免除】
改正法附則第8条(改正法附則第9条第4項及び第10条において準用する場合を含む。)の規定により、行わないことができる試験は、次の表の上欄に掲げる航空従事者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。
航空従事者 | 試験 |
一 構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式の限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機の種類を回転翼航空機とする定期運送用操縦士についての技能証明を申請するもの | 学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験並びに実地試験(定期運送用操縦士の資格についての技能証明につき、現に有する事業用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には、学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験に限る。) |
二 改正法附則第8条に規定する特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式として国土交通大臣が指定するものの限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機の種類を回転翼航空機とする定期運送用操縦士についての技能証明を申請するもの(当該特定の方法又は方式が航空法第34条第1項各号に掲げる飛行であるものとして国土交通大臣が指定するものの限定のみを有する者にあっては、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に計器飛行証明を有するもの又は同号に掲げる規定の施行の際計器飛行証明を申請しているものであって同号に定める日以後に計器飛行証明を受けたものに限る。) | 学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験並びに実地試験のうち航空機乗組員間の連携に係る科目以外の科目に係る実地試験(定期運送用操縦士の資格についての技能証明につき、現に有する事業用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には、学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験に限る。) |