• 船員法関係手数料令

船員法関係手数料令

平成25年4月26日 改正
船員法(以下「法」という。)第121条の2の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者      千九百五十円
船員手帳の訂正を受けようとする者         四百三十円
法第82条の2第2項の衛生管理者適任証書の再交付を受けようとする者 二千二百五十円
法第118条第2項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者 二千百五十円
法第82条の2第3項第1号の試験を受けようとする者 五千四百円
法第118条第3項第1号の試験を受けようとする者 五千円
法第82条の2第3項第2号の規定による認定を受けようとする者 二千六百円
法第118条第3項第2号の規定による認定を受けようとする者 二千五百円
附則
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和41年6月20日
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四号の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。
附則
昭和50年4月4日
この政令は、昭和五十年四月十日から施行する。
附則
昭和53年4月25日
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第一条中船員法関係手数料令第四号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則
昭和56年5月26日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月12日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成25年1月23日
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則
平成25年4月26日
この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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