• 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [運航実績等の報告]
    • 第4条 [湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業]

船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令

平成18年4月28日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
海上運送法(以下「法」という。)第24条第33条及び第44条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(以下「規則」という。)及び外国為替の取引等の報告に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
参照条文
第2条
【定義】
この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」又は「旅客不定期航路事業」とは、それぞれ法第2条第2項若しくは第4項から第6項まで、第19条の4第1項又は第21条第1項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、不定期航路事業、対外旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業をいう。
この省令において「内航貨物定期航路事業」、「外航定期航路事業」又は「内航不定期航路事業」とは、それぞれ規則第1条第1項第2項又は第3項に規定する内航貨物定期航路事業、外航定期航路事業又は内航不定期航路事業をいう。
この省令において「内航旅客定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。
この省令において「外航船舶運航事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行なう船舶運航事業をいう。
この省令において「外航」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。
第3条
【運航実績等の報告】
船舶運航事業を営む者等は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
届出義務者報告事項報告書の名称及び様式提出通数提出先提出期限
内航旅客定期航路事業を営む者年度末で終わる一年間における運航の実績内航旅客定期航路事業運航実績報告書(第1号様式)一通当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長翌年度の四月末日まで
外航船舶運航事業を営む者月末で終わる一月間における運航の実績外航船舶運航実績報告書(第2号様式)一通国土交通大臣翌々月の末日まで
人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者年度末で終わる一年間における運航の実績内航貨物定期航路事業運航実績報告書(第3号様式)一通当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長翌年度の四月末日まで
旅客不定期航路事業を営む者年度末で終わる一年間における運航の実績旅客不定期航路事業運航実績報告書(第4号様式)一通当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長翌年度の四月末日まで
人の運送をする内航不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)を営む者年度末で終わる一年間における運航の実績不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書(第5号様式)一通主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長翌年度の四月末日まで
外航船舶運航事業を営む者毎年六月末日現在における当該事業の用に供する船舶(旅客船を除く。)の状況使用船舶明細報告書(第6号様式)一通国土交通大臣同年の七月末日まで
一般旅客定期航路事業(離島航路整備法第3条の規定により政府の補助金を受けている旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者航路ごと、かつ、事業年度(事業年度を定めないものにあつては、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間)ごとの航路損益計算書航路損益計算書(第7号様式)一通当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長事業年度経過後九十日以内
船舶運航事業(離島航路整備法第3条の規定により政府の補助金を受けている旅客定期航路事業及び外航船舶運航事業を除く。)を営む法人決算期ごとの損益計算書及び貸借対照表損益計算書及び貸借対照表一通主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長決算期経過後九十日以内
外航船舶運航事業を営む法人決算期ごとの損益計算書、貸借対照表、損益及び資産の明細並びに事業の概況損益計算書、貸借対照表、損益及び資産明細表(第8号様式)並びに事業概況報告書(第9号様式)一通国土交通大臣決算期経過後九十日以内
前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
第1項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
第4条
【湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業】
この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和二十五年運輸省告示第八十四号は、廃止する。
附則
昭和27年8月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年8月25日
附則
昭和30年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年4月30日
この省令は、昭和三十一年五月一日から施行する。
附則
昭和38年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年10月31日
この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。ただし、第一号様式及び第四号様式の改正規定は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則
昭和40年6月30日
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則
昭和41年6月25日
この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
昭和42年5月22日
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和45年8月29日
この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
附則
昭和46年12月15日
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第四条の規定は、昭和四十七年一月三十一日現在における日本船舶以外の船舶の借受けの状況についての報告から適用する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和53年7月25日
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年3月30日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
昭和五十五年度分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年9月4日
(施行期日)
この省令は、運輸施設整備事業団法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月27日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
平成十七年二月分及び三月分の外航船舶運航実績報告書、同年三月分の外国船借受状況報告書並びに平成十六年度分の航路損益計算書、損益計算書及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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