船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令
平成18年4月28日 改正
第3条
【運航実績等の報告】
1
船舶運航事業を営む者等は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
届出義務者 | 報告事項 | 報告書の名称及び様式 | 提出通数 | 提出先 | 提出期限 |
内航旅客定期航路事業を営む者 | 年度末で終わる一年間における運航の実績 | 内航旅客定期航路事業運航実績報告書(第1号様式) | 一通 | 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 | 翌年度の四月末日まで |
外航船舶運航事業を営む者 | 月末で終わる一月間における運航の実績 | 外航船舶運航実績報告書(第2号様式) | 一通 | 国土交通大臣 | 翌々月の末日まで |
人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者 | 年度末で終わる一年間における運航の実績 | 内航貨物定期航路事業運航実績報告書(第3号様式) | 一通 | 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 | 翌年度の四月末日まで |
旅客不定期航路事業を営む者 | 年度末で終わる一年間における運航の実績 | 旅客不定期航路事業運航実績報告書(第4号様式) | 一通 | 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 | 翌年度の四月末日まで |
人の運送をする内航不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)を営む者 | 年度末で終わる一年間における運航の実績 | 不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書(第5号様式) | 一通 | 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 | 翌年度の四月末日まで |
外航船舶運航事業を営む者 | 毎年六月末日現在における当該事業の用に供する船舶(旅客船を除く。)の状況 | 使用船舶明細報告書(第6号様式) | 一通 | 国土交通大臣 | 同年の七月末日まで |
一般旅客定期航路事業(離島航路整備法第3条の規定により政府の補助金を受けている旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者 | 航路ごと、かつ、事業年度(事業年度を定めないものにあつては、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間)ごとの航路損益計算書 | 航路損益計算書(第7号様式) | 一通 | 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 | 事業年度経過後九十日以内 |
船舶運航事業(離島航路整備法第3条の規定により政府の補助金を受けている旅客定期航路事業及び外航船舶運航事業を除く。)を営む法人 | 決算期ごとの損益計算書及び貸借対照表 | 損益計算書及び貸借対照表 | 一通 | 主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 | 決算期経過後九十日以内 |
外航船舶運航事業を営む法人 | 決算期ごとの損益計算書、貸借対照表、損益及び資産の明細並びに事業の概況 | 損益計算書、貸借対照表、損益及び資産明細表(第8号様式)並びに事業概況報告書(第9号様式) | 一通 | 国土交通大臣 | 決算期経過後九十日以内 |
3
第1項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長