行政機関の職員の定員に関する法律
平成24年6月27日 改正
第1条
【定員の総数の最高限度】
1
内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、三十三万千九百八十四人とする。
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