• 行旅病人及行旅死亡人取扱法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
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行旅病人及行旅死亡人取扱法

昭和61年12月26日 改正
第1条
此の法律に於て行旅病人と称するは歩行に堪へさる行旅中の病人にして療養の途を有せす且救護者なき者を謂ひ行旅死亡人と称するは行旅中死亡し引取者なき者を謂ふ
住所、居所若は氏名知れす且引取者なき死亡人は行旅死亡人と看做す
前二項の外行旅病人及行旅死亡人に準すへき者は政令を以て之を定む
第2条
行旅病人は其の所在地市町村之を救護すへし
必要の場合に於ては市町村は行旅病人の同伴者に対して亦相当の救護を為すへし
第3条
行旅病人又は其の同伴者を救護したるときは市町村は速に扶養義務者又は第5条に掲けたる公共団体に通知し之を引取らしむるの手続を為すへし
第4条
救護に要したる費用は被救護者の負担とし被救護者より弁償を得さるときは其の扶養義務者の負担とす
第5条
行旅病人若は其の同伴者の引取を為す者なきとき又は救護費用の弁償を得さる場合に於て其の引取並費用の弁償を為すへき公共団体に関しては勅令の定むる所に依る
第6条
扶養義務者に対する被救護者引取の請求及救護費用弁償の請求は扶養義務者中の何人に対しても之を請求することを得但し費用の弁償を為したる者は民法第878条に依り扶養の義務を履行すへき者に対し求償を為すを妨けす
第7条
行旅死亡人あるときは其の所在地市町村は其の状況相貌遺留物件其の他本人の認識に必要なる事項を記録したる後其の死体の埋葬又は火葬を為すべし
墓地若は火葬場の管理者は本条の埋葬又は火葬を拒むことを得す
第8条
必要の場合に於ては市町村は行旅死亡人の同伴者に対して亦相当の救護を為すへし
行旅病人に関する規定は前項の場合に準用す
第9条
行旅死亡人の住所、居所若は氏名知れさるときは市町村は其の状況相貌遺留物件其の他本人の認識に必要なる事項を公署の掲示場に告示し且官報若は新聞紙に公告すへし
参照条文
第10条
行旅死亡人の住所若は居所及氏名知れたるときは市町村は速に相続人に通知し相続人分明ならさるときは扶養義務者若は同居の親族に通知し又は第13条に掲けたる公共団体に通知すへし
第11条
行旅死亡人取扱の費用は先つ其の遺留の金銭若は有価証券を以て之に充て仍足らさるときは相続人の負担とし相続人より弁償を得さるときは死亡人の扶養義務者の負担とす
第12条
行旅死亡人の遺留物件は市町村之を保管すへし但し其の保管の物件滅失若は毀損の虞あるとき又は其の保管に不相当の費用若は手数を要するときは之を売却し又は棄却することを得
第13条
市町村は第9条の公告後六十日を経過するも仍行旅死亡人取扱費用の弁償を得さるときは行旅死亡人の遺留物品を売却して其の費用に充つることを得其の仍足らさる場合に於て費用の弁償を為すへき公共団体に関しては勅令の定むる所に依る
市町村は行旅死亡人取扱費用に付遺留物件の上に他の債権者の先取特権に対し優先権を有す
第14条
市町村は行旅死亡人取扱費用の弁償を得たるときは相続人に其の保管する遺留物件を引渡すへし相続人なきときは正当なる請求者と認むる者に之を引渡すことを得
第15条
行旅病人行旅死亡人及其の同伴者の救護若は取扱に関する費用は所在地市町村費を以て一時之を繰替ふへし
前項費用の弁償金徴収に付ては市町村税滞納処分の例に依る
前項の徴収金の先取特権は国税及地方税に次ぐものとす
第16条
削除
第17条
外国人たる行旅病人行旅死亡人及其の同伴者並其の所持物件若は遺留物件の取扱に関し別段の規定を要するものは政令を以て之を定む
第18条
船車内に於ける行旅病人行旅死亡人及其の同伴者並其の所持物件若は遺留物件の取扱に関し別段の規定を要するものは政令を以て之を定む
第19条
削除
第20条
削除
第21条
此の法律は明治三十二年七月一日より施行す
第22条
明治十五年第49号布告行旅死亡人取扱規則は此の法律施行の日より廃止す
附則
昭和22年12月22日
第29条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和42年8月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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