被留置者の留置に関する規則
平成19年5月25日 制定
第1条
【目的】
この規則は、留置施設の管理運営及び被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する被留置者をいう。以下同じ。)の処遇について必要な事項を定めることを目的とする。
第3条
【構造及び設備についての配意】
第6条
【連絡】
1
捜査主任官(犯罪捜査規範第20条に規定する捜査主任官をいう。以下同じ。)は、被疑者を留置するに当たっては、留置主任官(第4条第3項の規定により留置主任官に代わってその職務を行う者を含む。以下同じ。)に対して、その者の逮捕の理由、弁護人の選任に関する事項、看守上注意を要する事項その他必要な事項を連絡しなければならない。
第16条
【異常発見の場合の措置】
2
留置業務管理者は、前項の報告を受けた場合において、被留置者の逃走、自殺、疾病による死亡その他重要な事故に係るものについては、速やかに、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長に報告しなければならない。
3
留置業務管理者は、被留置者のうち法第14条第2項第1号に掲げる者以外の者について第1項の規定による報告を受けたときは、これを速やかにその者の身体の拘束につき権限を有する者に通知しなければならない。
第18条
【差入物に関する意見聴取等】
1
留置主任官は、弁護人等(法第75条第3項に規定する弁護人等をいう。以下同じ。)以外の者が被留置者(法第14条第2項第1号に掲げる者に限る。以下この項及び第24条において同じ。)に交付するため物品(信書を除く。)を留置施設に持参し若しくは送付した場合において当該物品が刑事訴訟法の定めるところにより交付を受けることが許される物品であるかどうか、被留置者が自弁物品等(法第46条第1項第5号に規定する自弁物品等をいう。以下この項において同じ。)を購入するため領置されている現金を使用することを申請した場合において同法の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されるかどうか又は被留置者が弁護人等以外の者への物品(法第227条において準用する法第133条に規定する文書図画(第24条において単に「文書図画」という。)に該当するものを除く。)の交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合において当該物品が同法の定めるところにより交付が許される物品であるかどうかについて、捜査主任官の意見を聴くものとする。
第22条
【災害時の避難及び解放に係る注意】
留置業務管理者は、被留置者のうち法第14条第2項第1号に掲げる者以外の者について法第215条第1項又は第2項に規定する措置を執ったときは、これを速やかにその者の身体の拘束につき権限を有する者に通知しなければならない。
第24条
【弁護人等以外の者との外部交通に関する意見聴取】
留置主任官は、被留置者に対し弁護人等以外の者から面会の申出があった場合において刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されるかどうか又は被留置者と弁護人等以外の者との間で信書を発受すること若しくは被留置者がその作成した文書図画を弁護人等以外の者に交付することが同法の定めるところにより許されるかどうかについて、捜査主任官の意見を聴くものとする。
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参照条文