被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則
平成23年3月31日 改正
第4条
【取調べ監督官】
1
被疑者取調べに関し次項に規定する職務を行う者(以下「取調べ監督官」という。)は、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)に置かれる取調べ室に係るものについては警察本部の被疑者取調べの監督業務を担当する課(課に準ずるものを含む。以下「取調べ監督業務担当課」という。)の警察官のうちから警察本部長が指名する者とし、警察署に置かれる取調べ室に係るものについては警察署の総務課又は警務課(課の置かれていない警察署にあっては、係を含む。)の警察官のうちから警察署長が指名する者とする。
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参照条文
第6条
【確認等】
1
取調べ監督官は、取調べ室の外部からの視認、事件指揮簿(犯罪捜査規範第19条第2項に規定する事件指揮簿をいう。)及び取調べ状況報告書(犯罪捜査規範第182条の2第1項に規定する取調べ状況報告書をいう。以下同じ。)の閲覧その他の方法により被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
2
取調べ監督官は、前項の確認を行った場合において、必要があると認めるときは、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、当該確認の結果を通知するとともに、当該確認の結果を明らかにしておかなければならない。
3
取調べ監督官は、第1項の確認を行った際現に監督対象行為があると認める場合には、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、被疑者取調べの中止その他の措置を求めることができる。この場合において、捜査主任官は、速やかに、必要な措置を講ずるものとし、その結果を当該取調べ監督官に通知しなければならない。
4
前項の場合において、捜査主任官が現場にいないとき又は捜査主任官から要請があったときは、取調べ監督官は、自ら被疑者取調べの中止その他の措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を捜査主任官に通知しなければならない。
第8条
【巡察】
1
警察本部長は、必要があると認めるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから巡察官を指名し、取調べ室を巡察させるものとする。この場合において、巡察官は、第6条第1項に規定する被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
第9条
【被疑者取調べの状況等の報告】
1
警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、その指揮に係る被疑者取調べに関し、取調べ状況報告書の写しの送付その他の方法により、当該被疑者取調べの状況について、取調べ監督業務担当課の長を経由して、警察本部長に報告しなければならない。
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参照条文
第10条
【調査】
1
警察本部長は、被疑者取調べについての苦情、前条の報告その他の事情から合理的に判断して被疑者取調べにおいて監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由のあるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)を指名して、当該被疑者取調べにおける監督対象行為の有無の調査を行わせなければならない。
2
取調べ調査官は、調査を実施するため必要があると認めるときは、当該調査に係る被疑者取調べを指揮する警察署長等に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に当該被疑者取調べに係る捜査主任官、取調べ警察官その他の警察職員を出頭させ、説明をさせるよう求めることができる。
3
取調べ調査官は、調査が終了した後、速やかに、調査結果報告書(別記様式)を作成し、当該調査結果報告書の内容を警察本部長に報告するとともに、必要があると認めるときは、関係部署に通知しなければならない。
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参照条文
第14条
【皇宮護衛官への準用】
第2条から第5条まで及び第2章の規定は、皇宮護衛官が行う被疑者取調べについて準用する。この場合において、「取調べ警察官」とあるのは「取調べ皇宮護衛官」と、「警察官」とあるのは「皇宮護衛官」と、「警視総監、道府県警察本部長若しくは方面本部長(以下「警察本部長という。)」とあるのは「皇宮警察本部長」と、「警察署長」とあるのは「護衛署長」と、「警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)」とあるのは「皇宮警察本部」と、「警察署」とあるのは「護衛署」と、「犯罪捜査規範第20条に規定する捜査主任官」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範第20条に規定する捜査主任官に相当する職務を行う者」と、「犯罪捜査規範第19条第2項に規定する事件指揮簿」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範第19条第2項に規定する事件指揮簿に相当する書類」と、「犯罪捜査規範第182条の2第1項に規定する取調べ状況報告書」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範第182条の2第1項に規定する取調べ状況報告書に相当する書類」と、「警察署長等」とあるのは「護衛署長等」と、「警視総監及び道府県警察本部長」とあるのは「警察庁長官」と、「都道府県公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と読み替えるものとする。