製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成13年3月28日 制定
第1条
【目標の設定】
製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に係るスラグ(以下「鉄鋼スラグ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、鉄鋼スラグの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
⊟
参照条文
第6条
【規格又は仕様による加工】
事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、別表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、鉄鋼スラグを加工するものとする。
別表
【第六条関係】
区分 | 用途 | |
一 高炉による製鉄業に係るスラグ | 水砕スラグ | 高炉セメント混合用、ポルトランドセメント混合用、セメントクリンカー原料用、コンクリート用混和材用、コンクリート用骨材用、道路用材用、土工用材用、地盤改良材用、土壌改良材用又は肥料用 |
徐冷スラグ | セメントクリンカー原料用、コンクリート用骨材用、道路用材用、土工用材用、土壌改良材用又はロックウール原料用 | |
二 高炉によらない製鉄業に係るスラグ | 水砕スラグ | コンクリート用骨材用、アスファルト・コンクリート用骨材用、道路用材用又は地盤改良材用 |
風砕スラグ | コンクリート用骨材用、アスファルト・コンクリート用骨材用、道路用材用、土工用材用、ロックウール原料用、研磨材用又は肥料用 | |
徐冷スラグ | 道路用材用、土工用材用、ロックウール原料用又は肥料用 | |
三 製鋼・製鋼圧延業に係るスラグ | 徐冷スラグ | セメントクリンカー原料用、道路用材用、土工用材用、地盤改良材用、土壌改良材用又は肥料用 |