訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
平成25年1月18日 改正
第1条
【訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求】
指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費及び
健康保険法第145条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。)の支給又は次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)に関し費用を請求しようとするときは、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)ごとに、訪問看護療養費請求書に訪問看護療養費明細書を添えて、これを当該訪問看護療養費請求書の審査支払機関に提出しなければならない。
⑧
前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの
第2条
【訪問看護療養費請求書等の様式】
前条の訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書は、厚生労働大臣が定める様式による。
第3条
【訪問看護療養費請求書の提出日】
第1条の訪問看護療養費請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。
附則
平成5年11月26日
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年3月29日
2
平成六年四月一日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成6年10月14日
第2条
(経過措置)
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成7年5月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成8年4月12日
2
平成八年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成8年12月24日
2
平成九年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成9年8月25日
2
平成九年九月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成10年3月24日
2
平成十年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年11月1日
第26条
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現にある第二十三条の規定による改正前の老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月31日
2
平成十二年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年9月12日
第3条
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
平成十四年十月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年3月30日
2
平成十六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養又は医療に要する費用の額の算定方法(平成十六年厚生労働省告示第百五号)第三項又は第四項の規定に基づき、療養又は医療に要する費用の額の算定について、廃止前の厚生労働大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成十年厚生省告示第二百四十七号)又は厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成十年厚生省告示第二百五十号)の例によることができる場合における療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
4
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年9月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第11条
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現にある第十八条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月23日
第2条
(様式に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。