警察手帳規則
平成14年7月5日 改正
第1条
【目的】
この規則は、警察法第68条の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第69条第4項において準用する同法第68条第1項の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法第114条の4第4項の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。
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