警察用航空機の運用等に関する規則
平成12年8月31日 改正
第13条
【飛行計画の承認等】
1
機長は、飛行計画を作成したときは、運航責任者の承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、飛行中に飛行計画を変更しようとする場合において、通信機の故障その他の理由により連絡ができないときは、この限りでない。
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第15条
【航空機事故の報告】
2
警察本部長は、次に掲げる被害等が生じた航空機事故その他長官が定める航空機事故(以下この項及び次条第2項において「特定事故」という。)が発生したことを知つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、当該特定事故の発生の日時及び場所、当該特定事故の程度その他長官が定める事項を報告しなければならない。
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第16条
【航空機事故の調査】
2
警察本部長は、特定事故に関し前項の規定による調査を行つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、所見を添えて、その結果を報告しなければならない。特定事故以外の航空機事故が発生した場合において、長官又は管区警察局長が当該航空機事故に関し報告を求めたときも、同様とする。
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第19条
【派遣要請】
2
派遣の要請に係る警察法第60条第2項の規定による連絡は、前項各号に掲げる事項を明らかにした上、都警察及び道警察にあつては警察庁に、府県警察にあつては管区警察局(当該管区警察局の管轄区域以外の区域を管轄する都道府県警察に対し派遣の要請を行う場合又は警衛、警護若しくは警備実施のために派遣の要請を行う場合にあつては、当該管区警察局を経由して警察庁)に対して、これを行うものとする。
第21条
【整備の種別及び要領】
航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。
種別 | 内容 |
普通整備 | 日々点検並びに航空法施行規則第5条の6に定める保守、軽微な修理及び小修理 |
定期整備 | 航空法施行規則第5条の5の整備手順書に記載された使用時間(長官が当該時間を短縮したときはその時間)に達したときに行う整備 |
特別整備 | 航空法施行規則第5条の6に定める大修理及び改造並びに長官が特に指示するところにより行う整備 |
第23条
【航空安全査察】
長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第9条第2項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。
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