• 警察職員の服務の宣誓に関する規則

警察職員の服務の宣誓に関する規則

平成14年4月1日 改正
新たに警察職員(非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)となつた者は、次の宣誓書に署名して任免権者に提出しなければならない。宣誓書私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党且つ公平中正に警察職務の遂行に当ることを固く誓います。年月日氏名
附則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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