警衛要則
平成6年6月24日 改正
第4条
【情報の収集】
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皇宮警察本部長及び警察本部長等は、前項の情報のうち重要なものについて、速やかに、警察庁長官(以下「長官」という。)及び管区警察局長(皇宮警察本部長、警視総監及び道警察本部長にあっては長官、方面本部長にあっては長官及び道警察本部長。以下同じ。)に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長に通報しなければならない。
第7条
【行幸啓又はお成りの内報】
皇宮警察本部長及び警察本部長等は、行幸啓又はお成りの内報を受けた場合は、速やかに、これを長官及び管区警察局長に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長等に通報するものとする。
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参照条文
第9条
【実地踏査】
第7条の内報又は通報を受けた警察本部長等は、速やかに、当該行幸啓先又はお成り先、御順路等について実地踏査を行い、警衛上の支障の有無その他参考となる事項を長官及び管区警察局長に報告するとともに、関係機関に対し、必要な意見を申し入れるものとする。
第12条
【警衛実施本部】
第13条
【事前調査】