警護要則
昭和40年7月8日 制定
第5条
【警護情報等の収集等】
2
警察本部長等は、警護情報等のうち警護対象者の身辺の安全に係るものその他の重要なものについては、速やかに、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
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参照条文
第6条
【警護計画の作成】
1
警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、次の事項を内容とする警護計画(以下「警護計画」という。)を作成し、これに基づき当該警護を実施しなければならない。
③
警護措置(警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査、警護対象者の到着する前における不審者、危険物等の発見その他の警護対象者の身辺に係る危害の防止のための措置、突発事案の発生の際における措置その他警護の実施に関し必要な措置をいう。第8条において同じ。)に関すること。
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第9条
【広域にわたる警護の実施等】
3
第1項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係警察本部長(関係都道府県警察の警視総監又は警察本部長をいう。)は、法第61条の2第1項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
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第10条
【報告等】
2
警察本部長等は、警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を長官等に報告するとともに、これらの事項のうち前条第1項の場合に係るものについては、関係警察本部長等に通報するものとする。