豪雪地帯の指定基準に関する政令
平成12年6月7日 改正
豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の指定は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が五千センチメートル日以上の地域(以下「豪雪地域」という。)の存する道府県又は市町村で次の各号のいずれかに該当するものの区域について行うものとする。
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