財務省独立行政法人評価委員会令
平成20年6月27日 改正
第5条
【分科会】
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委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 | 独立行政法人 |
農林漁業信用基金分科会 | 独立行政法人農林漁業信用基金 |
住宅金融支援機構分科会 | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
造幣局分科会 | 独立行政法人造幣局 |
国立印刷局分科会 | 独立行政法人国立印刷局 |
日本万国博覧会記念機構分科会 | 独立行政法人日本万国博覧会記念機構 |
酒類総合研究所分科会 | 独立行政法人酒類総合研究所 |