財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二項の規定による財産使用の承認手続に関する省令
平成12年10月20日 改正
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財団法人日本遺族会(以下「遺族会」という。)は、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第2条第2項の規定により、遺族会以外の者に同法第1条の規定により貸付を受けた財産を使用させるために厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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