貨物自動車運送事業報告規則
平成18年4月28日 改正
第2条
【事業報告書及び事業実績報告書】
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貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 一般貨物自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く。) | 所轄地方運輸局長 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 | 毎年七月十日まで | ||
二 特別積合せ貨物運送(運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上のものに限る。)を行う一般貨物自動車運送事業者 | 国土交通大臣 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 | 毎年七月十日まで | ||
三 特定貨物自動車運送事業者 | 所轄地方運輸局長 | 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 | 毎年七月十日まで |
第2条の2
【運賃及び料金の届出】
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
第3条
【臨時の報告】