資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
平成13年3月28日 制定
資源の有効な利用の促進に関する法律第37条第1項から第5項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
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