資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令
平成13年3月28日 制定
第1条
【計画の提出時期及び様式】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する計画の提出は、毎事業年度六月末日までに、別記様式により行わなければならない。
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参照条文
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