• 資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令
    • 第1条 [計画の提出時期及び様式]
    • 第2条 [計画の提出をしないことができる期間]

資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令

平成13年3月28日 制定
第1条
【計画の提出時期及び様式】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する計画の提出は、毎事業年度六月末日までに、別記様式により行わなければならない。
参照条文
第2条
【計画の提出をしないことができる期間】
前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、法第12条に規定する計画の提出をしないことができる。
附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行し、平成十三年七月一日以後最初に開始する事業年度から適用する。

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