質屋営業法施行規則
平成24年6月18日 改正
第1条
【申請及び届出の一般的手続】
1
質屋営業法(以下法という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
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参照条文
第2条
【質屋の許可の申請】
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
ロ
成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
第9条
【質物の保管設備の変更の届出】
法第7条第1項の規定により公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質屋がその質物の保管設備を変更しようとするときは、工事着手の十日前までに、その変更しようとする部分の構造概要書、図面その他の書類を添えて管轄公安委員会に届け出なければならない。
第14条
【許可証の再交付の申請】
法第8条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地並びに申請の理由を記載した再交付申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。
第16条
【物品を質に取る場合の確認の方法】
1
法第13条の内閣府令で定める方法は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は質置主以外の者で質置主の身元を確かめるに足りるものにその質置主の住所、氏名、職業及び年齢を問い合わせることとする。
第20条
【質物を返還する場合の確認の方法】
1
法第18条第2項の内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
質札又は通帳を携帯する者から質置主であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方からその質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び年齢並びにその受けもどしの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第14条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
②
質札又は通帳を携帯していない者から質置主であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、質契約の年月日並びに受けもどしの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その資料及び答弁の内容と法第14条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
③
質札又は通帳を携帯する者から質置主以外の者であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び氏名、質置主と相手方との間における質物の受取りについての権利関係、質置主の住所及び年齢並びに受けもどしの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第14条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
④
質札又は通帳を携帯していない者から質置主以外の者であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から、その相手方が質物を受けもどすことについて正当な権限を有する者であることを証するに足りる資料の提示を受け、その相手方の住所、氏名及び職業、質契約の年月日、質置主の住所、氏名、職業及び年齢並びに受けもどしの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その答弁の内容と法第14条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
2
質屋は、前項の規定により相手方が当該質物の受取りについて正当な権限を有する者であることを確認するために確かめなければならない事項のうち、知しつしているものがあるときは、当該事項についての確認の方法を行なわないことができる。
第21条
【許可証等の呈示】
質屋又はその従業者が法第19条第2項の規定により、流質物の売却のため、古物営業法第1条第3項の市場に立ち入ろうとするときは、質屋又はその従業者であることを証明する許可証その他の証票を携帯し、市場主に呈示しなければならない。