軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令
平成12年11月29日 改正
第8条
【予算の繰越し】
1
協会は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。
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参照条文
第14条
【土地及び建物の処分等の制限】
2
協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。