• 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令

平成17年11月2日 制定
附則
この政令は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

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