農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令
平成23年8月30日 改正
第1条
【基盤整備計画の記載事項】
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第5項の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同条第4項各号に掲げる事項を除く。)とする。
第5条
【所有権移転等促進計画の作成】
農業委員会は、法第8条第1項の規定により所有権移転等促進計画について決定を行うときは、農用地の適切な権利移動が図られることを旨として、当該決定に要する期間その他基盤整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。