農林水産省独立行政法人評価委員会令
平成25年3月27日 改正
第5条
【分科会】
1
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 | 独立行政法人 |
農業分科会 | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金及び独立行政法人水資源機構 |
農業技術分科会 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人土木研究所 |
林野分科会 | 独立行政法人森林総合研究所 |
水産分科会 | 独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人北方領土問題対策協会 |