農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
平成20年12月26日 改正
第1条
【経理の原則】
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第4条
【経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ】
2
給付経理から業務経理へ繰り入れることができる資金の総額は、当該事業年度の前事業年度における旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第57条第1項に規定する旧農林漁業団体等をいう。第12条第2項第1号において同じ。)に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額の合算額の千分の二に相当する額を超えることができない。
第5条
【資産の保管】
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
②
有価証券は、銀行、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)若しくは証券会社に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。
第6条
【有価証券】
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する廃止前農林共済組合法施行令(次条及び第8条において単に「廃止前農林共済法施行令」という。)第19条の2第1項第3号の農林水産省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
⊟
参照条文
第7条
【余裕金の運用】
1
組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第19条の2第1項第1号に掲げる方法により運用する場合には、同号に掲げる農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行(以下この条において「農業協同組合連合会等」と総称する。)への長期の預金(業務上の余裕金のうち当座の支払に充てるため必要な部分については、農業協同組合連合会等への短期の預金)とするものとする。
2
組合は、前事業年度における給付経理の損益計算上の経常収益(引当金等戻入を除く。)及び特別利益の合計額から当該損益計算上の経常費用(引当金等繰入を除く。)及び特別損失の合計額を控除した金額の三分の一に相当する金額を、毎事業年度、当該事業年度の末日までに第6条第2号の債券で政府が保証するものを取得することにより、運用しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【不動産の取得の制限】
組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第19条の2第1項第4号に掲げる方法により運用する場合の運用額は、給付経理の資産の価額の十分の一に相当する額(次条において「基準額」という。)を超えてはならない。
⊟
参照条文
第8条の2
【証券投資信託の受益証券等の取得の制限】
組合が業務上の余裕金を証券投資信託の受益証券及び株式の取得並びに信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託で信託財産の運用方法を特定する方法により運用する場合の運用額は、それぞれ基準額を超えてはならない。
⊟
参照条文
第12条
【予算の提出及び承認】
1
組合は、平成十三年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法(第19条の2から第19条の4までにおいて単に「廃止前農林共済法」という。)第69条第1項の規定による認可を受けようとするときは、収入及び支出の予算(以下「予算」という。)に事業計画書並びに経理単位ごとの予定損益計算書及び予定貸借対照表を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【予算の流用等】
3
組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【予算の繰越】
1
組合は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終らなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。
⊟
参照条文
第18条
【責任準備金】
1
給付経理においては、毎事業年度の末日において、翌事業年度以降の平成十三年統合法附則第25条第4項に規定する特例年金給付及び平成十三年統合法附則第47条第1項各号に規定する特例一時金(次項において「特例年金給付等」という。)に要する費用について、責任準備金を積み立てなければならない。
2
前項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、特例年金給付等に要する費用の額の予想額の現価から組合の特例業務負担金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、農林水産大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、理事長が組合の責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。
第19条の2
【附属明細書】
廃止前農林共済法第69条第4項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
④
出資に関する次の明細
イ
子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。)
附則
昭和61年6月16日
3
昭和六十一事業年度における改正後の省令第七条及び第十八条の規定の適用については、改正後の省令第七条第二項中「給付経理の損益計算上の事業収入及び事業外収入の合計額(第十八条第二項において「総収入額」という。)から当該損益計算上の事業支出、事業外支出及び繰入金の合計額(同項において「総支出額」という。)を控除した金額」とあるのは「支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金(農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令による改正前の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(以下「改正前の省令」という。)第十八条から第十九条の二までに規定する支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金をいう。以下同じ。)の合計額の増加額から同事業年度における不足責任準備金(改正前の省令第二十条に規定する不足責任準備金をいう。以下同じ。)の増加額を控除した金額」と、改正後の省令第十八条第二項中「前事業年度の給付準備金の額」とあるのは「前事業年度における支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金の合計額から同事業年度における不足責任準備金を控除した金額」とする。
附則
平成14年3月29日
2
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)第五十三条第一項の規定により読み替えて適用される国民年金法第九十四条の二第二項の規定により平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)が基礎年金拠出金を納付する場合には、改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第二項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統合法附則第五十三条第一項の規定により読み替えて適用される国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金に係る取引」とする。
3
平成十三年統合法第五十六条の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により組合が拠出金を納付する場合には、新省令第二条第二項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金に係る取引」とする。
4
平成十三年統合法第五十九条第一項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第八十二条第二項の規定により組合が農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下この項において同じ。)から厚生年金保険の保険料の額に相当する金額を徴収し、農林漁業団体等が使用する厚生年金保険の被保険者及び農林漁業団体等の負担すべき厚生年金保険の保険料を納付する義務を負う場合には、新省令第二条第二項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統合法附則第五十九条第一項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第八十二条第二項の規定による保険料に係る取引」とする。
5
平成十四事業年度における新省令第四条及び第十二条の規定の適用については、新省令第四条第三項中「旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する旧農林漁業団体等をいう。第十二条第二項第一号において同じ。)に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額」とあるのは「平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員であった者全員の各月の標準給与の月額」と、新省令第十二条第二項第三号中「前事業年度における給付」とあるのは「前事業年度における給付(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済組合法第五十四条第一項に規定する基礎年金拠出金を含む。)」と、「予定される給付の額」とあるのは「予定される給付の額(平成十三年統合法附則第五十三条第一項の規定により読み替えて適用される国民年金法第九十四条の二第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた組合が納付する基礎年金拠出金を含む。)」とする。