農林物資規格調査会令
平成17年7月29日 改正
第5条
【部会】
6
調査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。ただし、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第7条第5項及び第8条第2項(これらの規定を同法第9条において準用する場合を含む。)並びに第10条の規定によりその権限に属させられた事項については、この限りではない。
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