• 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令
    • 第1条 [対象農産物]
    • 第2条 [特定対象農産物]

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令

平成18年6月21日 制定
第1条
【対象農産物】
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょとする。
第2条
【特定対象農産物】
法第3条第1項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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