農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
平成22年8月12日 改正
第4条
【金銭債権の評価】
1
金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
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参照条文
第5条
【有価証券の評価】
第7条
【事業報告書等の記載事項等】
農業信用保証保険法(以下「法」という。)第45条第1項第5号に規定する事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下それぞれ「事業報告書」、「貸借対照表」及び「損益計算書」という。)に記載すべき事項及びその記載の方法は、この章の定めるところによる。
第9条
【会計方針の注記等】
1
資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、第2条第1項に規定する評価の方法その他その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。
第19条
【未収金等】
第20条
【預金等】
預金、貸付金その他前条に掲げる金銭債権以外の金銭債権で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の履行期が一年を超えるもの又は超えると認められたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
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参照条文
第21条
【取立不能の見込額】
第40条
【借入金等】
借入金その他前条に掲げる金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない。
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参照条文
第44条
【特別準備金及び特別支援金】
1
農業の担い手の育成に資する資金の円滑な供給に資するため、基金協会が求償権の償却その他基金協会の財務基盤の強化を図るために要する経費として積み立てた準備金は、固定負債の部に特別準備金の科目をもって記載しなければならない。
第50条
【債務保証損失引当金】
2
前項の債務保証の損失に備えるための引当金は、事業年度終了の時の保証残高を被保証者の財務状況及び返済能力に応じて被保証者ごとに区分し、当該区分ごとの事故率(被保証者の区分ごとの保証残高に対する弁済した保証債務の額の総額(元本部分に限る。)の割合をいう。)及び回収不能率(基金協会が保証債務の弁済をしたことにより取得した求償権の額に対する当該求償権の額から求償権の行使により取得した額及び償却した求償権の額を控除した額の割合をいう。)を用いた合理的な基準により算出しなければならない。
3
前項の事故率及び回収不能率は、直近の事業年度を最終事業年度とする三年以上の連続した期間を算定期間(事故率及び回収不能率を合理的に算定するために必要な期間をいう。)とし、三以上の算定期間を用いて算出しなければならない。
第51条
【資本の部】
2
その他有価証券につき時価を付するものとした場合には、その有価証券の評価差額金(当期利益金又は当期損失金として計上したものを除く。)は、前項の規定にかかわらず、資本の部に別にその他有価証券評価差額金の部を設けて記載しなければならない。
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参照条文
附則
3
保証責任準備金については、当分の間、第四十三条第二項の規定にかかわらず、区分された資金種類ごとに付録に掲げる算式により算出される額の合計額が前年度までに積み立てられた保証責任準備金の額を超える場合には、その超える額に六分の一を乗じて得た額に前年度までに積み立てられた保証責任準備金の額を加えた額とすることができる。
4
債務保証損失引当金については、当分の間、第五十条第二項の規定にかかわらず、区分された資金種類ごとに附則付録第二に掲げる算式により算出される額の合計額とすることができる。ただし、大口保証案件(事業年度終了の時の個別の保証債務の額が大きい上位五百件の保証案件(保証債務の額が五千万円以上である保証案件を含む。)をいう。)については、当該保証案件ごとの被保証者の財務状況及び返済能力を個別に把握し、個別の予想される損失額に対し引き当てることとする。附則付録第一(附則第二項関係)A×(1—B)—CAは、事業年度終了の時の求償権残高から保険関係に係る保険金額に相当する額及びセンターに対して負う求償債務に相当する額を控除した額Bは、求償権を取得したときから区分された資金種類ごとの平均回収期間(求償権を取得したときからその回収を終了するまでに要する平均的な回収の期間をいう。)を経過した日の属する事業年度が直近の三事業年度に属する求償権について、各事業年度ごとに当該事業年度が当該平均回収期間の最終事業年度となる求償権に係る当該平均回収期間における累計回収額の総額を当該平均回収期間内の最初の事業年度に取得した求償権の総額で除したものの平均値Cは、事業年度終了の時に保有する特別準備金のうち求償権を償却するためのものに相当するものとして積み立てられている額及び特別支援金の額の合計額附則付録第二(附則第三項関係)A×B×(1—C)Aは、事業年度終了の時の保証残高から、保険関係が成立している保証債務にあっては当該保険関係に係る保険金(元本部分に限る。)に相当する額、再保証関係が成立している保証債務にあっては当該再保証関係に係る再保証金(元本部分に限る。)に相当する額、基金協会と地方公共団体その他の団体との間の損失補てん契約に係る額及び第四十四条に規定する特別準備金に相当する額をそれぞれ控除した額Bは、当該事業年度を含む過去十年間において、各事業年度の保証債務の弁済額(元本部分に限る。Cにおいて同じ。)を各事業年度開始の時の保証残高により除したものの平均値Cは、当該事業年度を含む過去十年間における回収金額の累計を保証債務の弁済額の累計により除したもの