農業協同組合合併助成法施行規則
平成20年11月28日 改正
第1条
【都道府県農業協同組合合併推進法人の指定の申請】
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参照条文
第3条
【事業計画等の認可の申請】
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推進法人は、法第8条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
第6条
【農業協同組合合併推進支援法人への準用】
前各条の規定は、法第12条に規定する農業協同組合合併推進支援法人について準用する。この場合において、第1条第1項中「第6条第1項」とあるのは「第12条」と、同項、第2条、第3条第1項及び第4条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第1条第2項第5号及び第6号並びに第3条第2項中「法第7条各号」とあるのは「法第13条各号」と、第2条中「法第6条第3項」とあるのは「法第14条において準用する法第6条第3項」と、第3条第1項中「法第8条第1項前段」とあるのは「法第14条において準用する法第8条第1項前段」と、第4条中「法第8条第1項後段」とあるのは「法第14条において準用する法第8条第1項後段」と、第5条中「法第8条第2項」とあるのは「法第14条において準用する法第8条第2項」と読み替えるものとする。