• 農業用動産抵当権実行令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

農業用動産抵当権実行令

平成24年7月19日 改正
第1条
農業用動産の抵当権実行の手続は本令に規定するものの外動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下競売と称す)に関する民事執行法其の他の法令の規定に従ふ
第2条
農業用動産の競売の申立は申立書に抵当権に関する登記簿の謄本及債権証書を添附して之を為す債権証書を添附すること能はざるときは申立書に其の事由を記載することを要す
抵当権に付其の登記なき場合に於ては裁判所の許可を得て競売の申立を為すことを要す
参照条文
第3条
前条第2項の許可の申請に関する裁判は農業用動産の所在の場所を管轄する地方裁判所に於て非訟事件手続法に依り之を為す
許可の裁判は債務者並に農業用動産の所有者及占有者に対しても之を告知することを要す
第4条
所有者又は競売の申立に係る抵当権に優先する権利を有せざる者の占有する農業用動産の競売の申立ありたるときは占有者が其の提出を拒みたるときと雖も執行官差押を為すことを得
執行官前項の規定に依り差押を為すには登記簿の謄本又は第2条第2項の許可の裁判の正本を提示することを要す
民事執行法第123条第2項の規定は執行官が第1項の規定に依り差押を為す場合に之を準用す
附則
本令は農業動産信用法施行の日より之を施行す
附則
昭和41年12月20日
この政令は、執行官法の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。
附則
昭和55年8月30日
この政令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この政令の施行前に申し立てられた農業用動産の抵当権実行の事件及び商品券取締法第二条第一項に規定する権利の実行の事件については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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