農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令
平成12年8月14日 改正
第1条
【農用地土壌汚染対策地域の指定の公告等】
1
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第3条第4項(法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、農用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)を指定した年月日をあきらかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
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