農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令
平成12年8月14日 改正
第1条
【農用地土壌汚染対策計画の内容】
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の農用地土壌汚染対策計画においては、同条第2項第2号に掲げる事業に関する事項については、事業の実施地域、事業の種類、事業費の概算及び事業の実施者をあきらかにして定めるものとする。
第2条
【農用地土壌汚染対策計画に係る軽微な変更】
法第6条第2項の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第5条第2項第2号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の十パーセント未満の変更及び同号に掲げる事業の主要工事に係る部分以外の部分の変更とする。