• 農薬取締法第二条第一項の登録を要しない場合を定める省令

農薬取締法第二条第一項の登録を要しない場合を定める省令

平成15年3月4日 制定
農薬取締法第2条第1項ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合
植物防疫法第17条第1項及び第18条第2項の規定による防除を行うために使用する農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合
附則
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

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