農薬取締法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令
平成15年3月7日 制定
農薬取締法(以下「法」という。)第12条第1項の農林水産省令・環境省令で定める農薬は、次の各号に掲げるものとする。ただし、試験研究の目的で使用する農薬、植物防疫法第17条第1項、第18条第2項及び第29条第1項の規定による防除を行うために使用する農薬並びに同法第10条第1項に規定する輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及びその容器包装を輸出しようとする者が当該輸入国の要求に応じるため当該植物及びその容器包装に使用する農薬を除く。
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法第2条第1項又は法第15条の2第1項の登録を受けていた農薬であって、容器又は包装に法第7条(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による表示のあるもの(法第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)