退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律
平成24年6月27日 改正
第1条
【各特別会計からの繰入れ】
政府は、その退職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計、地震再保険特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計、森林保険特別会計、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計、貿易再保険特別会計、特許特別会計、労働保険特別会計、社会資本整備事業特別会計及び自動車安全特別会計(以下「各特別会計」という。)から、当該各特別会計の負担すべき金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附則
昭和26年7月10日
23
改正前の登録税法第十九条第七号、所得税法第三条第七号、法人税法第四条第三号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第一条、国庫出納金等端数計算法第一条第一項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条、資産再評価法第五条第七号、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項第二号、予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、地方税法第二十四条第三号及び第七百四十三条第三号並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第一条及び第三条の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。
附則
昭和51年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次中「第六十九条」を「第七十八条」に改め、「第三章 中小漁業融資保証保険(第七十条—第七十八条)」を削り、「第四章」を「第三章」に改める改正規定、目次中「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に改める改正規定、第一条、第二十一条第十号及び第四十三条の改正規定、第三章の章名を削る改正規定、第六十九条から第七十八条までの改正規定、「第四章 中央漁業信用基金」を「第三章 中央漁業信用基金」に改める改正規定、第百五条の改正規定、「第五章 雑則」を「第四章 雑則」に改める改正規定並びに「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第5条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第11条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成14年5月10日
附則
平成14年12月20日
第21条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れに関する法律第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の同法(以下「新退職手当財源繰入法」という。)第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担することとなるものを除き、機構を国立病院特別会計とみなして、新退職手当財源繰入法第三条の規定を適用する。
2
機構は、前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものを、新退職手当財源繰入法第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担すべきこととなるものを除き、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、新退職手当財源繰入法第三条の規定を準用する。
附則
平成17年10月21日
第79条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第三十四条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条の規定により一般会計において旧公社から受け入れた金額の過不足額の調整並びにこの法律の施行前に旧公社を退職した者で失業しているものに対しこの法律の施行後に支給される第五十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下「新退職手当法」という。)第十条の規定による退職手当(附則第八十七条第二項の規定に基づく新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を含む。)の支給に要する費用の財源に充てるべき金額の一般会計への納付及び一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、旧法第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第二条中「日本郵政公社(次条において「公社」という。)」とあり、及び旧法第三条中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。
2
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社は、それぞれ日本郵政株式会社、日本郵便株式会社(郵政民営化法第百七十六条の二の規定による定款の変更前の郵便局株式会社及び同法第百七十六条の三の規定による合併前の郵便事業株式会社を含む。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社を退職した者に係る附則第八十七条第一項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額を、政令で定めるところにより、一般会計に納付しなければならない。この場合において、一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、第三十四条の規定による改正後の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第二条の規定を準用する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)