通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
平成12年11月27日 制定
第1条
【組織変更の登記】
1
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下この項及び
附則において「法」という。)
附則第12条第1項の規定により製品安全協会がその組織を変更して
民法第34条の規定により設立される財団法人(以下この項及び
次項において単に「財団法人」という。)になるときは、法
附則第12条第2項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、製品安全協会については解散の登記、財団法人については
民法第45条に定める登記をしなければならない。
2
前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
第5条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
附則
この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。