• 通貨及証券模造取締法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

通貨及証券模造取締法

明治28年4月5日 制定
第1条
貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券に紛はしき外観を有するものを製造し又は販売することを得す
参照条文
第2条
前条に違犯したる者は一月以上三年以下の重禁錮に処し五円以上五十円以下の罰金を附加す
第3条
第1条に掲けたる物件は刑法に依り没収する場合の外何人の所有を問はす警察官に於て之を破毀すへし
第4条
第1条に掲けたる物件には明治九年布告第57号を適用す

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア