• 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条

連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令

平成12年8月21日 改正
第1条
この省令において「連合国財産株式」、「子株」、「特定株式」、「自己取得株式」、「自己保留株式」、「保有株式」、「自己保有株式」、「承継会社」、「旧権利者」、「準敵産管理人」又は「回復請求権者」というのは、連合国財産である株式の回復に関する政令(以下「令」という。)の連合国財産株式、子株、特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式、自己保有株式、承継会社、旧権利者、準敵産管理人又は回復請求権者をいう。
第2条
令第2条第1項第2号同条第2項第4号又は第3条第10号の規定による株式の指定、令第2条第2項第1号の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第7条第1項の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。
第3条
削除
第4条
令第6条第1項令第9条第3項及び第11条第4項において準用する場合を含む。)又は第32条第1項の規定により財務大臣の許可を受けようとする場合は、株式を譲渡し、又は担保に供する者及びこれを譲り受け、又は担保として受ける者が連名して様式第1号による許可申請書を提出しなければならない。
第5条
連合国財産株式又は子株の発行会社が令第8条第1項の規定により財務大臣に報告する場合は、様式第2号による報告書を提出しなければならない。
第6条
連合国財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社が令第8条第2項の規定により財務大臣に報告する場合は、左の各号に定める様式による報告書を提出しなければならない。
会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき 様式第3号
発行済株式の総数を増加したとき 様式第4号
発行済株式の総数を減少したとき 様式第5号
株式の額面金額を変更したとき 様式第6号
合併したとき 様式第7号
解散したとき 様式第8号
令第11条第1項の規定により承継会社の株式を保有したとき 様式第9号
承継会社が設立されたとき 様式第10号
第7条
削除
第8条
令第18条第4項第19条第1項第20条の2第5項第20条の3第1項又は第32条第3項の規定による命令、令第9条第1項の規定による指示及び令第18条第1項第20条の2第2項又は第23条第1項の規定による通知は、文書をもつて行う。
第9条
財務大臣が令第18条第4項第19条第1項又は第20条の2第5項の規定により特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は令第19条第1項若しくは第20条の2第5項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を回復請求権者に引き渡す場合において、出納官吏は、令第20条第1項令第20条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定により回復請求権者、旧権利者又は準敵産管理人からこれらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために提出を受けた現金について、令第24条又は第27条の規定により当該現金を支払うまで、これらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために保管の責に任じなければならない。
第10条
連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り損失を受けた者は、損失の内容を明かにした損失報告書を財務大臣に提出しなければならない。
第11条
この省令により財務大臣に提出すべき申請書又は報告書の通数は、四通とする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年八月十八日から適用する。
附則
昭和26年9月11日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
改正後の連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第四条の規定は、連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三項の規定によりなおその効力を有する改正令による改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令(以下「旧令」という。)第十条第四項又は第十二条第三項(旧令第十二条の二において準用する場合を含む。)において準用する旧令第六条第一項の規定により大蔵大臣の許可を受けようとする場合に準用する。
改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第六条の規定は、改正令附則第七項の規定によりなおその効力を有する旧令第八条第二項の規定による報告については、この省令施行後も、なお、その効力を有する。
附則
昭和27年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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