連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令
平成12年8月21日 改正
第1条
この省令において「連合国財産株式」、「子株」、「特定株式」、「自己取得株式」、「自己保留株式」、「保有株式」、「自己保有株式」、「承継会社」、「旧権利者」、「準敵産管理人」又は「回復請求権者」というのは、連合国財産である株式の回復に関する政令(以下「令」という。)の連合国財産株式、子株、特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式、自己保有株式、承継会社、旧権利者、準敵産管理人又は回復請求権者をいう。
第2条
令第2条第1項第2号、同条第2項第4号又は第3条第10号の規定による株式の指定、令第2条第2項第1号の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第7条第1項の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。
第9条
財務大臣が令第18条第4項、第19条第1項又は第20条の2第5項の規定により特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は令第19条第1項若しくは第20条の2第5項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を回復請求権者に引き渡す場合において、出納官吏は、令第20条第1項(令第20条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定により回復請求権者、旧権利者又は準敵産管理人からこれらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために提出を受けた現金について、令第24条又は第27条の規定により当該現金を支払うまで、これらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために保管の責に任じなければならない。
附則
昭和26年9月11日