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運河法施行規則

平成17年3月7日 改正
第1条
運河開設免許の申請書には左の書類及図面を添付すへし
起業目論見書
運河予測図
開設費概算書
事業上の収支概算書
組合事業に在りては其の組合契約書の謄本
会社発起人に在りては定款の謄本
会社に在りては其の会社の登記事項証明書及定款の謄本並運河事業経営に関する株主総会の決議録若は総社員の同意書の謄本
公共団体に在りては其の団体の運河事業経営に関する決議書の謄本
第2条
起業目論見書には左の事項を記載すへし
起業の目的及理由
運河の名称及主たる事務所設置地
事業資金の総額及財源
運河の起点、終点及経過地名
運河の延長、底幅及水深(めーとるを以て示すへし)
運河を通航すへき最大舟筏の長、幅及吃水並航行の方法
工事施行期間
事業経営期間
参照条文
第3条
運河予測図は左の三種とす
平面図縮尺は二万分一以上とし運河の中心線、閘門、水門、隧道、物揚場、乗降場、繋船場、船溜、待避場等の位置並附近の鉄道、軌道、重要なる道路、水流、水面等の位置及名称を記載し運河中心線の距離は一きろめーとる毎に記入すへし
縦断面図縮尺は距離を二万分一以上、高を二百分一以上とし地盤及運河底敷の高位、諸水位(成るへく国土地理院水準基線に拠るへし)並平面図に示したる各種工作物の位置を記載し距離は一きろめーとる毎に記入すへし
横断定規図縮尺二百分一以上とし縦横の各寸法を記入すへし
運河予測図には運河経過地の地勢、水路選定の理由並運河と附近の鉄道、軌道、重要なる道路、水流、水面、社寺、公園、名勝、旧蹟等との関係を説明したる書類を添付すへし
第4条
開設費概算書には其の総額を測量費、監督費、用地費、土工費、閘門費、水門費、隧道費、橋梁費、通信信号設備費、建物費、船舶費、器具機械費、総係費等の各項に分ち数量及金額を記載すへし
参照条文
第5条
事業上の収支概算書には収入及支出の総額、内訳並其の計算の基く所を示し且事業資金に対する純益の割合を記載すへし
第6条
工事設計認可の申請書には左の書類及図面を添付すへし
運河実測図
構造図
工事説明書
土坪計算書
開設費予算書
第7条
運河実測図は左の三種とす
平面図縮尺は三千分一以上とし運河の中心線、曲線の半径及交角、運河用地の境界、水路、閘門、水門、隧道、道路、曳船道、堤防、物揚場、繋船場、船溜、待避場、上屋、倉庫、工場、舎宅、駐在所、通信所、信号所等及之に要する土地の区画、用地以外左右各二百めーとる以内の地勢、附近の市街、村落、鉄道、軌道、道路、水流、水面、社寺、公園、名勝、旧蹟等及其の名称、運河開設に伴ひ鉄道、軌道、道路、水流、水面等を変換する為施設すへき工作物、府、県、郡、市、区、町、村の境界及方位を記載し運河中心線の距離は百めーとる毎に記入すへし
縦断面図縮尺は距離を平面図と同一にし高を二百分一以上とし地盤、運河底敷及両岸堤防の高位、諸水位(成るへく国土地理院水準基線に拠るへし)並平面図に示したる各種工作物の位置を記載し距離は百めーとる毎に記入すへし
横断面図縮尺は二百分一以上とし百めーとる毎に調製すへし但し水路幅員の異なる箇所に付ては其の断面を示すへし
第8条
構造図は左の二種とす
護岸、閘門、水門、隧道、曳船道、堤防、物揚場、乗降場、繋船場、船溜、待避場、通信所、信号所等の構造図
運河開設に伴ひ鉄道、軌道、道路、水流、水面等を変換する為施設すへき橋梁、伏越其の他の工作物の構造図
前項第2号の構造図には運河と新旧工作物との関係を明にしたる平面図及断面図を添付すへし
第9条
工事説明書には水路測定の理由、運河実測図及構造図に示したる各工事設計の要領、工事施行の順序、作業方法、掘鑿及浚渫土砂処分方法等を記載すへし
第10条
土坪計算書には百めーとる毎(地盤の起伏甚しきか又は幅員に広狭あるときは仍其の箇所毎)に横断面を取り其の番号、距離、平積、立積を記載し土質を区別して切取、盛土の数量を示すへし
第11条
開設費予算書には第4条記載の各項を目に分ち各其の数量、金額及内訳を示すへし
閘門、水門、隧道等構造の複雑なる工作物に付ては設計書を添付すへし
第12条
免許を受けたる者会社発起人なるときは会社成立の後に非されは工事設計の認可を申請することを得す
第13条
指定の期限内に工事設計の認可を申請すること能はさるときは正当の事由ある場合に限り期限の伸長を許可することあるへし
参照条文
第14条
削除
第15条
削除
第16条
削除
第17条
族除
第18条
運河法第4条第15条第2項第16条第2項又は第19条第2項に依る決定の申請書は正副二通を作成し左の事項を記載すへし
当事者の表示
申請の目的及理由
協議の顛末
第19条
削除
第20条
削除
第21条
左の場合に於ては遅滞なく国土交通大臣に届出つへし
免許申請者又は免許を受けたる者其の氏名若は住所を変更し又は死亡したるとき
会社成立し又は解散したるとき
定款又は組合契約を変更したるとき
本則第2条第2号第3号に記載したる事項を変更したるとき
事業を廃止したるとき
参照条文
第22条
運河法及本則に規定する国土交通大臣の権限の内二以上の地方整備局の管轄区域に跨る運河に関する左に掲ぐるもの以外のものは地方整備局長及北海道開発局長に委任す
運河法第1条の規定に依り免許すること
運河法第2条の規定に依り指定すること
運河法第17条の規定に依り免許を取消すこと
本則第13条の規定に依り許可すること
本則第21条の規定に依る届出を受理すること
附則
第23条
本則は運河法施行の日より之を施行す
第24条
運河法施行前免許を受けたる運河にして免許の条件に因り免許年限満了後官有に帰すへきものに付ては運河法中第十五条以外の規定を、其の他のものに付ては運河法の規定全部を適用す
第25条
運河法に依り許可若は認可を受くへき事項にして其の施行の際既に許可若は認可を受けたるものは運河法に依り許可若は認可を受けたるものと看做す
第26条
運河法第二十二条に依り運河用地の下付を受けむとする者は主務大臣に申請すへし
附則
昭和23年7月10日
この省令は、建設省設置法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和33年12月27日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和35年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月4日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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