運輸安全委員会運営規則
平成20年10月1日 制定
第1条
【部会の設置】
第2条
【部会の開催及び議決】
5
部会は、それぞれ所掌する事項について議決をした場合においては、委員会の議決とすることができる。ただし、被害の発生状況、社会的影響その他の事情を考慮し非常に重大な事故と委員会が認める事故に関する事項その他委員会が必要と認める事項に関する議決は、委員会で行わなければならない。
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参照条文
第4条
委員会は、事故等調査(運輸安全委員会設置法(以下「法」という。)第15条第1項に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)を終えた後に、推定した事故等の原因(事故については、事故に伴い発生した被害の原因を含む。以下同じ。)に変更を生じる可能性のある新しくかつ重大な証拠を得たと認める場合においては、事故等調査を再開するものとする。
第15条
【公述の要請】
1
委員会は、前条の規定により選定した公述人のほか、事案の性質上関係者又は学識経験のある者の意見を聴く必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見聴取会に出頭を求めて、意見を述べさせることができる。
第16条
【意見聴取会開催日時の変更等】
委員会は、緊急やむを得ない事由により、第10条の規定による公示又は告知の日時に意見聴取会を開くことができないと認めた場合には、速やかにその旨を公示するとともに、適当な方法で前二条に規定する者に通知することにより、意見聴取会の開催日時を変更することができる。
第31条
【説明会の開催】
第32条
【公示の方法】
この規則の規定による公示は、当該公示の日付及び内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。ただし、第5条第1項ただし書の規定による公示は、当該事案の発生した地点を考慮して委員会が定める場所に掲示する方法により行うことができる。